江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

災害と税金・・・もしものときに知っておきたい「税金の救済制度」

ここ数年、全国各地で地震や風水害などのニュースが絶えません。身の安全や生活基盤の確保が最優先ですが、少し落ち着いたときに頭をよぎるのが「住まいの修繕費や車買い換えの出費をどうやりくりするか」というお金の問題です。

今回は、災害によって家屋や家財、自家用車などに被害を受けた場合、確定申告をすることで税金の負担を大幅に軽減できる制度についてご説明いたします。

1)雑損控除

雑損控除とは、生活に通常必要な資産などが災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合やこれらに関連してやむを得ない支出をした場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。この雑損控除は生活に通常必要な資産に限定されているため、例えば別荘として使用している建物や貴金属、書画、骨董などについては適用されないことになります。また、棚卸資産や事業用の不動産についても適用されません。

災害には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷等の自然現象の異変による災害や、火災、火薬類の爆発などの人為的による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害が含まれます。

雑損控除で所得から控除することのできる金額を算出する基礎となる損失額は、次のように計算します。

損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出-保険などで補填された金額

損害金額とは、災害により資産に受けた損失の額ですが、損害を受けた時の直前の時価を基に計算されます。時価は其々の場合により合理的な方法で計算することになりますが、国税庁がいくつかの方法を提示しています。災害等に関連したやむを得ない支出とは、災害により損害を受けた住宅や家財の取壊し・撤去費用や、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復費の金額のことを言います。

なお、雑損控除は、損失が多く所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に限り繰り越して所得金額から控除することができます。

2)災害減免法による所得税の軽減または免除

災害によって住宅や家財に時価の2分の1以上の損害を受けた場合には、所得金額の区分に応じて所得税の金額が減免されます。ただし、所得金額が1,000万円を超える場合免除はありません。

この災害減免法による所得税の軽減又は免除と雑損控除については、どちらか一方しか適用することができません。

3)災害状況の保存など

保険の請求や災害補償などの適用、税金の減免を受ける場合に必要となる災害現場の写真、要した費用の領収書などは保存、居住地の自治体へ申請し罹災証明を発行してもらいましょう。

税理士 廣島 清量

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中