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ひろしま会計グループ

自社株の相続税・贈与税における評価方法の見直しに関する動向について

現在、国税庁に設置された「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」において、非上場株式の評価方法(自社株の株価算定のルール)に関する抜本的な見直しの議論が進められています。現時点での議論の方向性と、想定される影響についてお知らせします。

  1. 評価方法見直しの背景
    令和6年11月に会計検査院検査報告において、各評価方式の間で評価額にかい離が生じており、規模の大きな会社ほど、株式の評価額が相対的に低く算定されること等から、評価制度の在り方について、「異なる規模の会社間での公平性や社会経済の変化を考慮し、より適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」との指摘を受けたことを踏まえ取引相場のない株式の相続税評価について、相続税法の時価主義の下、適正な評価制度の在り方の検討が始まりました。
  1. 見直しの方向性と想定される影響
    今回の見直しによる影響が大きいのは非上場会社のうち一定規模以上の会社の自社株の評価ではありますが、見直しの内容をみると小規模自社株評価にも、以下のような直接的・間接的な影響が及ぶ可能性が高いとみられています。

① 「類似業種比準方式」の適用制限や見直し
② 「会社規模区分(大・中・小)」の判定基準の変更

  1. 事業承継等への配慮について(支援措置の拡充見込み)
    自社株の評価額が上がってしまえば、後継者へ事業承継がしにくくなる恐れがあります。この点について、有識者会議の中では「中小企業の事業継続を阻害してはならない」という強い意見が出されており、単に株価を引き上げるだけでなく、「新たな一定の評価減制度の創設」や「事業承継税制の要件緩和・拡充」など、事業承継を支援する措置をセットで導入することが議論されています。
  1. 今後の想定スケジュール
    今後の具体的な見直し案の提示や導入時期については、未確定ではありますが、以下のスケジュールが有力視されています。

2026年8月頃:国税庁より、具体的な見直し案(たたき台)が公表される予定。
2028年頃〜:新しい評価通達に基づく運用が開始される可能性。

5.まとめ
類似業種比準方式というルール自体が根本的に見直される(廃止や縮小)方向に向かう可能性があるため、小規模会社であっても「評価額の算定根拠」が変わり、結果的に株価が上がる可能性があるため、今後の動向を見守る必要があります。

(水田 裕之)

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