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フリーランス保護法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

(1) フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化

(2) フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的とし、2024年11月に施行されました。

〈法律の適用対象〉

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)が適用対象

フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

〈対象となる取引〉

事業者 ➡ フリーランス 事業者からフリーランスへの委託、「BtoB」が対象

※フリーランス ➡ 消費者・事業者(不特定多数) は単なる商品の販売行為の為、対象外

〈法律の内容〉

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

発注事業者 義務項目 フリーランス
フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用していない 業務委託の相手方である事業者で従業員を使用していない
フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している ① ② ④ ⑥
フリーランスに業務委託をする事業者で従業員を使用している

一定期間以上行う業務委託である

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

〈義務項目〉

① 書面による取引条件の明示・・・業務委託をした場合、書面等により、直ちに次の取引条件を明示すること(業務の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者・フリーランスの名称、業務を委託した日、給付を受領/役務提供を受ける日・役務提供を受ける場所、検査完了日、現金以外の方法で支払う場合、報酬の支払方法に関する必要事項)

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払・・・発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為・・・フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)

④ 募集情報の的確表示・・・広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽表示や誤解を与える表示をしてはならない、内容を正確かつ最新に保つ

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備

⑦ 中途解除等の事前予告・開示理由・・・6カ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しない場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと、予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

(伊藤 淳二)

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