令和6年12月20日に自民、公明両党は令和7年度税制改正大綱を決定しました。
今回は税制改正の具体的な内容の中の個人所得税、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」についてお知らせします。
(1)基礎控除
① 基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が10万円引き上げられます。
② ①の見直しの結果、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額は58万円になり、2,350万円~2,500万円の基礎控除についても段階的に増加します。
(2)給与所得控除
① 給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。
② 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(日額表、月額表)等について所要の措置が講じられます。
※(1)、(2)いずれについても令和7年分の所得税については毎月の給与等に対する所得税の算出は従前の源泉所得税額が適用され、改正分の税額については年末調整または確定申告において適用されます。
※これらにより基礎控除額が10万円、給与所得控除額が10万円引き上げられ、給与所得者に対して所得税が課税されない年収が103万円(いわゆる103万円の壁)から123万円に引き上げられることになります。
(3)特定親族特別控除(仮称)
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合にはその居住者のその年分の総所得金額からその親族等の所得に応じた金額が控除されます。
※この改正は令和7年分以後の改正について適用されますが、(1)、(2)と同様に令和7年分の年末調整または確定申告において適用されます。
※この改正は大学生世代が働きすぎることにより親の扶養控除から外れることを気にして労働時間の調整をすることに対応するものです。給与収入123万円以下の扶養親族については従前どおり63万円が控除され、123万円を超えた場合でも188万円までは段階的に減少しますが控除を受けることができるようになります。
【いわゆる178万円の壁について】
令和6年12月11日に自民、公明、国民民主の幹事長間で合意された以下の内容
『一、いわゆる「103万円の壁」は、国民民主党の主張する178万円を目指して来年から引き上げる。
一、いわゆる「ガソリン暫定税率」は廃止する
上記の各項目の具体的な実施方法等については引き続き関係者間で誠実に協議を進める。』
については引き続き、真摯に協議を行っていくことが税制改正大綱に明記されています。
(水田 裕之)