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インボイス制度~経理業務への影響と対応

インボイス制度については、事務所通信で何回か掲載(※1)しておりますが、今回は今後予想される経理業務への影響と対応について考えてみます。

(※1掲載日2021年2月3日、9月22日、10月6日)

1「適格請求書発行事業者」の登録手続きをする

適格請求書を発行する場合は、適格請求書発行事業者の登録が必要です。インボイス制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書を発行したいのであれば、2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。それを過ぎても登録は可能ですが、制度開始に間に合いませんので注意が必要です。ただし「期間内に申請できなかった困難な事情」がある場合は、事情が認められれば2023年9月30日まで受け付けてくれます。

2自社請求書のフォーマットを変更する

◆現行の「区分記載請求書」の記載事項に加え、①登録番号 ②適用税率 ③税率毎に区分した消費税額等を記載

◆小売業、飲食店業など不特定多数を取引先とする事業は、簡易請求書としてレシートに登録番号や税率を記載(ゴム印でも手書きでも通用する)

◆不動産賃貸収入や顧問報酬など契約を締結した後、定期的に支払いを受ける取引については、契約書の書替えに変えて、登録番号等所定事項を記載した通知書を送付する方法が可能である。

3仕入税額控除対象かどうかで、請求書等を別管理する

インボイス制度施行後は適格請求書など、仕入税額控除の計算に使う書類とそうでない書類は分けて管理する必要があります。ここで注意しておきたいのは免税事業者からの仕入分です。免税事業者が発行した請求書は、すぐに仕入税額控除が100%出来なくなる訳ではなく、2023年10月から3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が可能となる経過措置があります。そのため、その間の仕入管理はそれぞれ別にしておく必要があります。なお、簡易課税方式により消費税を計算している場合にはこれらの管理は不用となります。

4買い手・売り手ともに請求書を保存する

適格請求書は仕入税額控除の要件であるため、買い手、売り手とも一定期間(受領日の翌月1日から2ヶ月を経過した日から7年間)保存する必要があります。

ただし、次の事業者の、適格請求書発行事業者でない者からの仕入は、帳簿のみの保存でも仕入税額控除が認められます。

古物営業者の古物 質屋営業者の質物 宅地建物取引業者の建物 リサイクル事業者の再生資源又は再生部品

以上ですが、今後の対応については、当事務所担当者がご相談を承ります。

税理士 廣島 清量

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