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改正育児介護休業法の施行に向けて、準備を始めましょう

◆大きく変わる育児休業制度

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

<令和4年4月1日施行>

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育休に関する研修の実施、相談窓口の設置、事例の提供、育休制度と育休取得促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じなければなりません。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみとなります。

<令和4年10月1日施行>

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業を創設

4.育児休業の分割取得

分割して2回取得可能となりました。

<令和5年4月1日施行>

5.育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

◆労使協定の締結も必要

現在は雇用期間によっては育児休業が取得対象外となっているパートタイマー等について、改正により取得要件が緩和されます。そのため、引き続き雇用された期間が1年未満の人を取得対象とするか否か、労使協定を締結して決定する必要があります。

◆会社の制度を周知する資料の作成等も必要

上記のとおり、改正法施行後は、労働者本人またはその配偶者から妊娠・出産等の申出があった場合、制度に関する情報提供や育児休業取得に関する意向確認が事業主の義務とされます。情報提供は、規程を渡すだけでは不十分で、育児休業の申出先や育児休業給付、休業期間中の社会保険料の取扱いに関する情報の提供も必要です。

資料が既に用意されている場合は、所定の要件を満たしているかをチェックすれば済みますが、新たに作成する場合は、会社がどのような制度を設けているのか、明文化されていないものの見落としはないかなど、確認して作成する必要もあります。

育児介護休業規程改定も含め、当事務所でもお手伝いさせていただきます。

社会保険労務士 神山 真由美

 

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