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コロナウイルスの影響による確定申告期限の延長

国税庁は令和3年分所得税等の確定申告について、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。こうした状況を踏まえ、令和3年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長できるようにしたことを発表しました。

令和1年分、令和2年分の2年間は一律で4月15日まで延長されていましたが、令和3年分については一律での延長ではないので注意が必要です。

具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルス感染症の影響により延長を申請する旨を記載する方法です。(別途申請書の提出は不要です)

①申告書を書面で提出する場合

申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

②申告書をパソコンやスマートフォンからe-Taxで提出する場合

「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。消費税等の申告書については「納税地入力」画面の「建物・号室」部分にカッコ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。

③各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合

申告書等送付票(兼送付書)の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。消費税等の申告書については申告・申請基本情報の住所欄に、住所に続けてカッコ書きで、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。

納付期限について

令和4年4月15日までの簡易な方法により申告期限の延長を申し出た場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出する必要があります。また、振替納税を利用している場合の振替日については、別途お知らせすることになっていますが今のところ発表はありません。

確定申告についてはe-Taxによる方法やスマホ申告の範囲の拡大など簡単に申告できるようになってきていますが、申告書が出来上がってもこれで合っているのか?税金を多く申告していないか?税金を少なく申告して後で延滞税がかかるのではないか?など不安になる方もいらっしゃると思いますのでそういう場合には是非専門家にご依頼ください。

(水田 裕之)

 

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