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中小企業の交際費等の法人税の取り扱いについて

法人の支出する交際費は、業務遂行上必要な支出であるから、本来は税務上損金の額に算入されるものであるが、これを無制限に認め交際費の支出が増加した場合には、企業経営の健全性が阻害されることにつながるため、冗費の節約、資本の充実という産業政策上の理由から損金算入に一定の制限があります。

交際費等については近年改正が続いており、年度によってその取扱が違います。

中小企業が支出する交際費等のうち損金不算入となる金額は以下のとおりです。

1.事業年度開始日が平成25年3月31日以前の場合

損金不算入額=ア+イの合計額

  ア)交際費等の額のうち年600万円に達するまでの金額の10%相当額

  イ)交際費等の額が年600万円を超える場合のその超える部分の金額

(例)交際費等の支出額が500万円の場合・・50万円(ア)+0(イ)=50万円

     交際費等の支出額が900万円の場合・・60万円(ア)+300万円(イ)=360万円

2.事業年度開始日が平成25年4月1日~平成26年3月31日の場合

  損金不算入額=年800万円を超える場合のその超える部分の金額

  (例)交際費等の支出額が500万円の場合・・0円

     交際費等の支出額が900万円の場合・・・100万円

3.事業年度開始日が平成26年4月1日~平成28年3月31日の場合

損金不算入額=次の①または②の選択適用

①  上記2により算出した金額

②  交際費等の額-接待飲食費の額の50%相当額

 

接待飲食費とは交際費等のうち飲食等のために要する費用でかつ、日時、飲食店名等一定の事項を帳簿書類に記載することにより飲食費であることを明らかにされているものを言います。

選択適用ではありますが、接待飲食費が年1600万円を超える場合にのみ②のほうが有利になるため、ほとんどの中小企業は800万円の定額基準を適用することになると思います。

 

※  1人あたり5000円以下の飲食費で、書類の保存要件を満たしているもののついては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。

得意先、仕入先等社外の者に対する接待等のための飲食費は含まれますが、法人の役員、社員等の接待のために支出されるもの及びお中元、お歳暮の贈答のように単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は含まれません。

※  損金不算入額の計算や1人あたり5000円以下であるかどうかの判定はその法人が適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理処理)により算定した価額により行います。

※  交際費等の損金不算入額計算上の中小企業の範囲は資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人です。(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除く)

 

 (水田 裕之)

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