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改正雇用保険法について

雇用保険といえば、労働者が失業したときに、いわゆる失業保険の給付を受けられるためのものと考えている人が多いと思いますが、失業保険のほかにも受けられる給付があります。今回は、雇用保険改正の主なものについて4月よりすでになされているもの、10月に施行予定の二つについてお知らせします。

 

1)育児休業給付の充実

育児休業給付は“1歳未満の子を養育するための育児休業をする被保険者に対し休業開始前の賃金の50%を支給する”というものですが、26年4月1日より休業開始後6カ月については給付割合を67%に引き上げることとなりました。

産前産後の賃金保障に関しては健康保険から「出産手当金」があります。産後8週を過ぎ育児休業に入ると、この育児休業給付を受けることとなります。

今回、50%が67%に引き上げられるのは休業開始後6カ月に限るので、イメージとしては産後8週間は健康保険による出産手当金(標準報酬日額の3分の2)、産後8週間を超えて引き続き育児休業に入るとそこから6カ月間は67%に増額された育児休業給付金、さらにその6カ月を超えて育児休業を続けるとその後は従来の率である50%の育児休業給付金となります。

なお、育児休業給付は育児休業期間中に会社から支給される賃金が賃金月額の30%以下の場合は全額受け取れますが、30%を超えると減額され、80%以上の場合は全く支給されない、というように金額によって制限されます。

 

2)教育訓練給付金の拡充 ~概要~

「教育訓練給付」をご存じでしょうか?これは働く人のスキルアップを支援するもので、平成10年に創設された制度です。事業主と労働者が保険料を負担し、制度を利用するためには事業主が手続きをするものが多い中、労働者自らが手続きをして受ける給付です。

在職者や離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練機関に支払った教育訓練経費の20%に相当する額を雇用保険から給付します(給付額の上限は10万円、4,000円未満の場合は支給されません)。

創設当時はなんと80%と高率の給付水準でしたが、その後徐々に水準が引き下げられ、現在は20%となっています。

少々先の話ですが今年10月より従来の区分に新たな区分が追加されます。その区分とは、中長期的なキャリア形成を支援するため、「専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が新たに指定する講座」を受ける場合には①給付額を受講費用の40%に引き上げ②資格取得などにより就職に結びついた場合には受講費用の20%を追加的に給付するというものです。なお、2年以上の被保険者期間を有する者が支給対象者となります。                                  

 

(廣島 三津子)

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