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国税のクレジットカード納付

国税のクレジットカード納付は、平成28年度税制改正において創設された制度です。平成29年1月から、国税については、「国税クレジットカードお支払サイト」より、クレジットカードによる納付が可能となっております。

1クレジットカード納付が可能な税目

次の税目の納付が可能です。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能です(附帯税のみの納付も可能です)。

申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)、源泉所得税(告知分のみ)、登録免許税(告知分のみ)、自動車重量税(告知分のみ)、印紙税ほか。

「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除きます。なお、源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)、源泉所得税(告知分以外)は、平成29年6月からの開始予定となっています。

2クレジットカード納付によるメリット・デメリット

メリット・・・クレジットカードの引落し日まで、支払日を延ばすことができます。カード会社によっては支払回数の選択も可能。24時間納付が可能です、インターネットで完結。金融機関へ出向く必要がありません。税金の支払でもポイントが貯まる場合があります。

デメリット・・納付税額に応じた決済手数料がかかります(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます)。分割払い・リボ払いの場合は、別途各カード会社の定める手数料が発生する場合があります。

クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があります。

クレジットカード納付ができる金額は、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)です。

3クレジットカード納付のQ&Aの一例

(Q2―12)クレジットカード利用代金の引落し日が法定納期限よりも後になった場合、延滞税は発生しますか?

(答)クレジットカード納付については、国税通則法第34条の3の規定により、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっておりますので、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において、その手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引落し日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。(国税庁のホームページには現在49のQ&Aがあります)。                                   

(伊藤 淳二)

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