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年金保険の2重課税とは?!

年金払い型の生命保険を受け取った遺族が保険金税務の取り扱いについて国を相手に提訴した裁判で、7月6日の最高裁判決でこれまでの取り扱いが覆されることとなった。

 死亡保険は通常一時金で遺族に支払われ、その場合の税金は相続税扱いとなる。具体的には、受け取った保険金から非課税枠を控除した後に相続財産に組み入れられ相続税の計算の対象となる。

これに対し、年金払い型の死亡保険は死亡保険金を数年にわたり分割して受け取るもので、2段階で税金の対象となっている。

 1段階目は年金受給権への課税。まず相続発生時(被保険者が死亡した時)に年金受給権(遺族に年金を受け取る権利)が発生する。これは相続税扱いとなり税金の対象である。

 2段階目は年金への課税。年金受給権に基づいて受け取る毎年の年金は雑所得とされる。これは所得税扱いとなり税金の対象である。年金から経費などを差し引いて残った金額が雑所得となるため、経費を多く引くことができれば税金もあまりかからないが、この場合は主に過去に支払った保険料しか経費にならない。このため、受け取る年金額に対して差し引く経費をそれほど計上できず、税金をかなりの割合でとられてしまう。

 これまでは、年金受給権と年金は法的に異なるものであり課税対象が違うため2重課税ではないとされてきた。しかし今回の最高裁判決で、年金受給権と年金は実質的には同一資産であり、相続税が課税された資産に所得税をかけるという2段階の課税は「2重課税であり違法」ということが確定した。

具体的な税金の取り扱いについてはまだ明らかになっていないが、判決の中でポイントが3つある。

  毎年の年金のうち相続税の課税の対象となった部分については所得税の課税対象とならない。

これについては、相続税の課税対象となる年金受給権に相当する分は課税されず、それを上回る分(運用益に相当する部分)については課税されると解釈できる。

  判決の中で課税が取り消されたのは初回の年金のみ。これについては、少なくとも初回の年金については税金がかからないという解釈ができるが、2回目以降の年金については言及されていない。2回目以降の年金の税務上の取り扱いが今後注目される。

  影響を受ける商品について現時点では明確ではないが、同じような形態の保険や他の金融商品にも課税の見直しが影響することが予想される。また、同様のケースで税負担をした人は直近5年分に限り税金の還付請求ができると考えられるが、5年を超えた分についても救済措置が取られる可能性もあり、今後の動向が注目される。  (岡村 香織)

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