1.遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。公正証書遺言では遺言執行者を指定できますが、指定は必須ではありません。
相続人や専門家等を指定できます。遺言執行者は相続人全員の代理人ではなく、遺言内容の実現に必要な権限と義務を負います。
2.遺言執行者の主な役割
① 相続人への通知:就任後、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知します(民法1007条)。
② 財産目録の作成:相続財産を調査し、財産目録を作成して相続人に交付します(民法1011条)。
③ 預貯金等の手続き:遺言に従い、必要な払戻し・解約・財産の引渡しを行います。
④ 不動産の登記:遺言内容に応じ、相続登記・遺贈登記などの手続きを進めます。
⑤ 遺贈の実行:第三者や団体への遺贈があれば、その実現に必要な手続きを行います。
3.権限と注意点
遺言執行者は遺言内容の実現に必要な行為をする権利義務を有し(民法1012条)、相続人は原則として執行を妨げる行為をできません(民法1013条)。
ただし、遺言内容を独断で変更したり、遺産分割協議をまとめたりする権限は当然にありません。指定された人が就任を承諾しない場合もあります。
4.指定するメリット
預貯金の払戻しや遺贈等を円滑に進めやすくなります。相続人が多数いる場合、関係が複雑な場合、相続人以外への遺贈がある場合に特に有用です
5.相続税申告との関係
財産調査や解約資料は相続税申告にも役立ちますが、遺言執行者の財産目録と相続税の課税財産は一致するとは限りません。みなし相続財産や生前贈与加算等を別途確認します。
相続税の申告・納付義務は原則として相続人・受遺者にあり、遺言執行者への指定だけで相続税申告義務や税務代理権が生じるわけではありません。
まとめ
遺言執行者は遺言者の最終意思を実現する重要な役割を担います。遺言書作成時に、誰を指定するか、実際に職務を遂行できるかを検討することが大切です。
参考:民法1006条~1020条(遺言執行者)
相続診断士 平林 明子



