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相続税の更正の請求について

1.更正の請求とは

「更正の請求」とは、既に提出した相続税申告について、申告した税額が本来納めるべき税額より多かった場合に、税務署に税額の減額を求める手続です。
更正の請求が認められると、税務署が減額更正を行い、納めすぎていた相続税が還付されます。

2.相続税の更正の請求には2つのケースがあります

①通常の更正の請求
当初の相続税申告に計算誤りや財産評価の誤りなどがあり、税額を多く申告していた場合です。
【具体例】
・土地を実際より高く評価していた
・控除できる債務や葬式費用を計上していなかった  等

請求期限:法定申告期限から5年以内

②遺産分割など「後発的な事情」による更正の請求
相続税では、申告後に遺産分割などが行われたことによって、当初申告した税額が過大になる場合があります。このような場合には、相続税法第32条の特則により更正の請求が認められています。
【代表例】
・相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかったので未分割の状態で相続税申告を行った(その申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出している。)この分割見込書を提出しておかないと更正の請求が認められない場合があります。
・申告後に遺産分割協議が成立したので、各相続人の取得財産が確定し、当初申告した相続税額が過大となった

このような場合には、相続税法32条に基づく更正の請求を検討します。

請求期限:原則として、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内

3.更正の請求を行う際の注意点

更正の請求を行う場合には、「相続税の更正の請求書」と共に、請求理由を証明する資料を、修正(更正)した申告書に添えて提出します。遺産分割の場合は遺産分割協議書の添付が重要です。また、更正の請求書を提出すれば必ず税金が還付されるわけではありません。税務署が請求内容を確認し、更正の請求が正当であると認めた場合に減額更正が行われ、納めすぎた相続税が還付されます。

相続診断士 平林 明子

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