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相続税法58条の通知とは ~税務署はどのように相続を把握するのか~

相続税法58条の通知は、相続が発生したことや被相続人の財産に関する情報を、行政機関から国税当局へ通知する制度です。令和6年の税制改正により通知の流れは次のようになりました。

・死亡情報・戸籍情報
市区町村へ出された死亡届を法務省がとりまとめ、法務大臣が、死亡届や戸籍情報に基づく情報を国税庁長官へ通知します。
(被相続人の氏名・住所・死亡年月日・相続人確認のための戸籍情報等)

・固定資産情報
市区町村長が、亡くなった方が所有していた土地・家屋の固定資産課税台帳の情報などを所轄税務署長へ通知します。
(土地・家屋の所在地・地番・地目・床面積・固定資産税評価額等)

なお、これらの通知はあくまで相続税の課税判断に必要な基礎情報を把握するためのものです。この段階で直ちに申告の要否や具体的な税額が確定するわけではありません。

相続税は、相続人が自ら税額を計算して申告する申告納税制度を採用しています。そのため税務署が相続の発生そのものを把握できなければ、申告が行われないまま見過ごされてしまうおそれがあります。

相続税法58条の通知制度は、こうした申告制を前提としながら、相続が発生した事実や被相続人・相続人を特定するための基礎的な情報を、税務当局が把握できるようにすることを目的としています。これにより、課税判断を行うための前提条件が行政側でも整理されます。

もっとも、この通知によって直ちに申告漏れがあると判断されたり、個々の相続財産の内容まで把握されたりするわけではありません。あくまで、申告制を補完し、行政側が「申告の必要がある世帯か」を判断するための基礎的な情報提供である点に注意が必要です。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、毎年多くの相続税申告を行っております。

正確な財産調査、迅速な対応を心がけておりますが、何より大切にしているのは、お客様の信頼をいただき、満足いただける相続税申告です。今後もスタッフ一同全力でサポートさせていただくことをお約束いたします。

相続診断士 平林 明子

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