江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

賃金のデジタル払いが可能になります

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることになりました。

<今後の流れ>

  • 2023年4月~:資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査(数カ月かかる見込み)
  • 大臣指定後~:各事業場で労使協定を締結
  • 労使協定締結後~:個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

<賃金のデジタル払いを希望する場合に知っておいてほしいこと>

・事前の協定締結が必須です。

賃金のデジタル払いを事業所に導入する場合には、まずは、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。その上で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働者の個別の同意を得る必要があります。

・口座の上限額は100万円以下です。

・口座残高の現金化も可能です。(月1回は口座からの払い出し手数料なし)

・口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間

<注意点>

・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。

・賃金のデジタル払いは、賃金支払い・受取方法の選択の1つです。賃金のデジタル払いを導入した事業所においても、全ての労働者の現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。

・労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで賃金を受け取ることができます。また、雇用主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。(労働者本人の同意がない場合や賃金のデジタル払いを強制した場合には、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象になり得ます。)

・賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。

社会保険労務士 神山 真由美

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中