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コロナ感染等と休業手当について

都内の新型コロナウイルス感染者の数は、今年の7月後半から8月中旬頃をピークに、ここ最近は大分落ち着いてきているようにも思えますが、まだまだ予断は許さない状況です。かく言う私も、ここ最近になって遂に家族に陽性者が出てしまい、濃厚接触者として数日の自宅待機を余儀なくされました。かなり身近になってしまったコロナウイルスではありますが、この事務所通信をご覧いただいている皆様の中には、ご自身はもちろん、ご家族や社内にもまだ感染者や濃厚接触者がでていないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以前、社内で感染者や濃厚接触者が出てしまった顧問先様より、出勤できない期間の給与の取り扱いについて質問を受けましたので、ここで改めて確認しておきたいと思います。

厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A」より、休業手当についての質問に関する回答がありますので、ご紹介します。

<従業員が感染したため休業させる場合の休業手当について>

A:都道府県知事が行う就業制限により休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当せず、休業手当を支払う必要はありません。

<感染が疑われる(もしくは発熱がある)方が自主休業する場合の休業手当について>

A:労働者が自主的に休む場合は、休業手当を支払う必要はありません。

いずれも会社としては休業手当を「支払う必要はない」という回答例ですが、逆にどういったケースだと休業手当を払わなければいけないのか。

 

👆ポイントは、休業が「会社の指示命令によるものかどうか?」

本人が感染者である場合には上述のとおり休業手当について問題になることはありませんが、問題は本人が濃厚接触者の疑いがあるなど、感染している可能性がありつつも、本人自体は就業可能な健康状態だった場合です。このようなケースについては、「濃厚接触者を自宅待機させると休業手当の支払いが必要になる」という説明が多く見受けられます。厚労省のQAにも「発熱などの症状があることのみをもって一律に休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる時には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当の支払いが必要。」とあります。一方で不可抗力による休業は使用者の責任ではないので、支払義務はないという説明もあり、ここでいう不可抗力とは「原因が事業の外部より発生したもの」、「事業主が最大限注意してもさけられないもの」の2つの要件を満たすものです。以前のように濃厚接触者の追跡が厳しくない状況下では、家庭内に陽性者が出る以外の理由では、なかなか疑う機会もないでしょう。家族内での濃厚接触者判定に限っていえば、これは使用者にすれば不可抗力といわざるを得ず、休業手当の支払い有無が問題になることは少ないと考えられます。

(齊藤 勝)

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