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インボイスコールセンター・公正取引委員会等に寄せられたお問い合せの多い質問について(その2)

今号では、インボイスコールセンターや公正取引委員会に寄せられた質問のうち免税事業者への対応に絞って一部を抜粋・要約してご案内いたします。

(免税事業者との取引の留意点)

【問】 現在、自社は課税事業者ですが、免税事業者からの仕入について、インボイス制度の実施に当たり、どのようなことに留意すればいいですか。

【答】簡易課税制度を適用している場合は、インボイス制度の実施後も、インボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができますので、仕入先との関係では留意する必要はありません。

簡易課税制度を適用していない場合も、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入についても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入に係る消費税を負担しており、その分は免税事業者の取引価格に織り込まれる必要があることにもご留意ください。なお、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者と比して取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。このような状況の下で取引条件を見直す場合、その設定方法や内容によっては、独占禁止法又は下請法若しくは建設業法により問題となる可能性があります。免税事業者からの仕入について、インボイス制度の実施に伴う対応を検討するに当たっては、以上の点も念頭に置きつつ、仕入先とよくご相談ください。

 

(免税事業者に対する優越的地位の濫用)

【問】 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。

【答】事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものです。だだし、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手先に対し、その地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

行為類型としては、①取引対価の引き下げ、②商品・役務の成果物の受領拒否、返品、③協賛金等の負担の要請等、④購入・利用強制、⑤取引の停止、⑥登録業者となるような慫慂等が挙げられます。

税理士 久保 康高

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