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新型コロナウイルス感染症による後遺症の労災補償における取扱いについて

今年5月、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」を発出しました。これは、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」が取りまとめられた(令和3年12月)ことを踏まえ、罹患後症状(以下、「後遺症」といいます)の労災補償における取扱いを明確にすることを目的として発出されたものです。

後遺症に関する相談等があった場合には、下記の取扱い等の懇切丁寧な説明に努めることとし、罹患後症状がいまだ不明な点が多いこと等を理由として、労災保険給付の対象とならないと誤解されるような対応は行わないよう徹底すること、とされています。

(以下、抜粋)

  • 基本的な考え方

本感染症については、感染症が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合がある。新型コロナウイルス感染後のこれらの症状については、いまだ不明な点が多く、国内における定義は定まっていないが、WHO の定義を「COVID-19 後の症状」と訳した上で、診療の手引きでは「罹患後症状」とされた。これらの後遺症については、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となる

  • 療養補償給付

医師により療養が必要と認められる以下の場合は、本感染症の後遺症として療養補償給付の対象となる

ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過してから出現した症状も含む)

イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対する療養

ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養

  • 休業補償給付

後遺症により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の対象となる。なお、症状の程度は変動し、数カ月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意すること

  • 障害補償給付

リハビリテーションを含め、対症療法や経過観察での療養が必要な場合には、上記のとおり療養補償給付等の対象となるが、十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる

社会保険労務士 神山 真由美

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