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特別縁故者とは

特別縁故者とは被相続人と特別親しい関係にあった人をいいます。

原則として被相続人に法定相続人がおらず、遺言で遺贈の意思を示していなければ、だれも遺産を受け取ることはできません。最終的には国のものとなってしまいます。ただ法定相続人でなくても、例えば内縁の夫や妻など被相続人と特別親しい人がいるなら、その人が遺産を受け取ることができます。法律は特別縁故者への財産分与を認めています。(民法958条の3第1項)

 

特別縁故者として認められる可能性のある人は、以下のような人です。

☆被相続人と生計を同じくしていた人(同居していた内縁の夫や妻、事実上の養子や養親)

☆被相続人の療養看護に努めた人(ただし介護士や看護師などが仕事として看護した場合を除く)

☆その他特別密接な関係にあった人(生前に被相続人が財産を譲りたいと言っていた友人知人など)

 

特別縁故者として認められるまでの流れ

  1. 相続財産管理人選任の申立(被相続人の最終住所地の管轄家庭裁判所)・・遺産を管理して債権者への配当や特別縁故者への分与を行う人。
  2. 相続人調査・官報公告・・相続財産管理人が選任されると、相続人調査が行われます。官報公告によって遺産相続が発生している事実を知らせ、相続人の申出をうながします。
  3. 被相続人に債権者がいる場合、相続財産管理人が遺産から債務の支払いをします。
  4. 公告しても相続人が現れなかった場合は、相続人の不存在が確定します。
  5. ここで初めて特別縁故者に財産分与の申立をする権利が認められます。ただし特別縁故者への財産分与の申立は、相続人不存在の確定後3か月以内に行わなければなりませんので注意が必要です。

 

特別縁故者として遺産を受け取ると相続税がかかる可能性があります。ただし相続税には基礎控除(3,000万円)があるので、税金が発生するのは3,000万円以上の遺産を受け取った場合となります。また、特別縁故者が遺産を受け取る場合、相続税の2割加算となるので、税額が上がります。

 

相続人が不在の場合や、内縁の夫や妻に遺産を渡したいときには、遺言を作成することが大切になります。公正証書遺言にしておかれることをお勧めいたします。資料収集や内容の検討、公証人との打ち合わせ、作成日時のセッティング、作成時の証人など、すべてお任せください。詳細は担当者までお問い合わせください。

相続診断士 平林 明子

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