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令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されます

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。導入後は「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が「仕入税額控除」の要件となります。適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。

「適格請求書等」

適格請求書とは売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、一定の事項が記載された請求書等(請求書や納品書、領収書、レシート等必要事項が記載されていればその名称は問いません)をいいます。

一定の記載事項とは現行の記載事項に加え、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等をいいます。

「適格請求書発行事業者」

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録(適格請求書発行事業者登録番号の交付)を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合でも免税事業者にはならず、消費税等の申告、納税義務が生じるため注意が必要です。

登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

「仕入税額控除」

納税する消費税額の計算方法は課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差引いて計算します。この消費税額を差引くことを仕入税額控除といいます。

仕入税額控除の要件として現状では一定の事項が記載された帳簿の保存や請求書等の保存が必要ですが、インボイス制度導入後は適格請求書の保存が必要になります。

また、インボイス制度導入後、6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。       なお、この経過措置による仕入税額控除の適用にあたっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。

この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額控除額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額控除額の50%

(水田 裕之)

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