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年末調整 昨年からの変更点

令和2年より年末調整が大きく変わります。昨年からの変更点は、下記の通りです。

1)基礎控除額の引上げ

基礎控除額はこれまで一律38万円でしたが、令和2年からは一律48万円に引上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円~2,500万円の場合は控除額が逓減し、2,500万円超の場合は控除額が0円となります。

また、この基礎控除の改正に伴い扶養親族等の合計所得金額要件も一律10万円以上引き上げられます。

2)給与所得控除額の引下げ

給与所得控除額が一律10万円引下げられます。給与所得控除額とは、給与所得者に適用される控除で所得税を計算する際に最初に収入から差し引かれるものです。給与収入が850万円を超えた場合には、給与所得控除額は上限195万円となり増税になります。

つまり、給与収入850万円以下の場合は、基礎控除+10万円、給与所得控除-10万円でプラスマイナスゼロですが、850万円を超える方は基礎控除+10万円、給与所得控除-10万円以上となり増税となります。

3)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(注1)を、給与所得(注2)の金額から控除することとされました。

イ 所得者本人が特別障害者

ロ 同一生計配偶者が特別障害者

ハ 扶養親族が特別障害者

ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

(注1) (給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)

(注2) 「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使

用して求めた給与所得控除後の給与等の金額

これは介護や子育て世帯の負担を軽減するため設けられたものです。先程述べたように、給与収入が850万円を超える方は増税になりますが、この調整に該当する場合、改正前と同じ税負担になるように設計されています。

4)年末調整手続きの電子化

年末調整関係書類のうち、これまで扶養控除等申告書など一定の申告書の電子化は認められていましたが、令和2年10月1日以後に提出する、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る証明書等についても電子化が可能となりました。なお、会社が電子データとして申告書等の提供を受けるには、予め所轄税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

(伊藤 淳二)

 

 

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