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中小企業成長促進法 (10月1日施行)

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(以下、中小企業成長促進法)が10月1日より施行されます。

中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、必要な措置を講ずるもので、主要な措置は以下の通りです。

中小企業成長促進法の主な施策

.経営者保証の解除支援

経営者保証の存在が事業承継の障壁となっている中小企業が、承継時に経営者保証なしの債務に借換えるにあたり、一定の要件を満たしている場合には経営者保証を不要とする信用保証制度を追加する。

また、中小企業が他の事業者から事業用資産を取得して事業承継するにあたり、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう信用保証制度を拡充する。

※ 主に想定される事例

中小企業A社の現経営者aは引退を検討。経営者候補bが存在するものの、事業承継を行った場合、現経営者aの経営者保証の存在により、経営者候補bに対しても経営者保証が徴求される可能性があった。このため経営者保証付きの融資について、新制度を活用して、経営者保証なし融資への借換えを実施。これによりbの心理的な負担が軽減し、事業承継が実現。

2.みなし中小企業者特例

地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業が、M&A、増資、従業員増加などにより中小企業要件から外れても、計画期間中(5年以内)は同計画による中小企業支援を継続する特例を措置する。これにより地域の中小企業の積極的な事業拡大を後押し。

3.海外展開支援

海外拠点の分散化の促進など中小企業の海外展開にかかる取組みを一層支援するため、経営革新計画、経営力向上計画または地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業について、日本政策金融公庫から海外子会社が直接融資を受けられるようになり、資金調達手段の多様化を図る。

※貸し付け対象国・地域 タイ、ベトナム、香港

4.中小企業目線での計画支援体系の整理

中小企業者向けの計画認定制度について、類似計画の簡素化や利便性向上を図るため

異分野連携新事業分野開拓計画、特定研究開発等計画、地域産業資源活用事業計画を整

理、統合し、①基礎体力をつける「経営力向上計画」、②新分野進出を目指す「経営革

新計画」、③地域全体の活力向上を目指す「地域経済牽引事業計画」をベースに整理統合。成長段階に応じた体系に簡素化。

(水田 裕之)

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