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対コロナ支援金の課税関係について

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方自治体から様々な給付金協力金助成金等が金銭等で支給されています。今号ではこうした助成金等の所得税の課税関係について主なものをご紹介いたします。令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(新型コロナ税特法)が施行され、新たに非課税とされたものもあります。

非課税 課税
【新型コロナ税特法が根拠となるもの(限定列挙)】

特別定額給付金

 

子育て世帯への臨時特別給付金

 

【所得税法が根拠となるもの】

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

 

東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

 

【事業所得等に区分されるもの】※

持続化給付金

家賃支援給付金

東京都感染拡大防止協力金

千葉県中小企業再建支援金

埼玉県中小企業・個人事業主支援金

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

雇用調整助成金

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応支援金

※【事業所得等に区分されるもの】 事業に関連して支給される助成金を指します。つまり、法人は全て課税となります。

例えば、事業者の収入が減少したことに対する収入補償、あるいは支払賃金や支払家賃などの必要経費に算入すべき支出経費の補填を目的として支給するものになります。

補償金の支給額を含めた1年間(1事業年度)の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる場合や過去の繰越赤字(欠損金)がある場合は、実質的に税負担は生じません。つまり、実際に税負担が発生する事業者は助成金等を受け取った上で、黒字になる事業者のみということになります。

多くの事業者が給付を受けている持続化給付金については、令和2年5月より給付を開始しておりますので、5月決算7月決算申告以降の法人様は、支給決定日の事業年度にて収入計上が漏れないようにご注意ください。

なお、消費税は不課税ですが、個別の助成金の事実関係によって所得税については課税関係が異なりますので、詳しくは担当者までお尋ねください。

税理士 久保 康高

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