江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

新型コロナウイルス地域別支援策

前回(6月17日号 vol.771)の事務所通信で「家賃支援給付金」を取り上げましたが、これ以外にも、皆様の会社の事業所がある自治体には、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的打撃を受けている中小企業を支援するための様々な給付制度があります。今回はそのうちのいくつかをピックアップしてご紹介いたします。

【江東区持続化支援家賃給付金】

令和2年2月から同年6月までの任意の一月(減収月)の売上高等が、その前年同月(開業日が平成31年2月1日以降の場合は、減収月の前月以前の任意の一月)の売上高等と比較して、20%以上減少していることや、東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと及び本店と事務所等の所在地の両方が区内にあることなどに該当する中小企業者や個人事業主には、一律30万円の給付。この制度は、国の実施する「特別家賃支援給付金」及び「持続化給付金」とは別の制度です。

【町田市中小企業者家賃補助事業】

 令和2年1月から5月までのいずれか2ヶ月の会社全体の売上高が、それぞれ前年同月の会社全体の売上高と比較して、15%以上減少していること等を満たしている中小企業者に最大2ヶ月分の家賃の2分の1を、1ヶ月20万円を上限に補助。

【船橋市テナント賃料助成金】

事業用の建物を賃借して、令和2年2月から6月の任意の一月の売上が、前年同月と比較して3分の1以上減少している、または減少する見込みであること。1事業者につき月額賃料の3分の2を助成 ※市内所在の物件が対象【上限額】一月あたり10万円(最大30万円)

【千葉県中小企業再建支援金】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上高が前年同月(令和2年1月から令和2年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に事業所を有する中小企業(個人事業主を含む)に最大40万円の支給。※休業等の要請を行った施設を有する者にあっては、当該要請に応じていること。

【東京都感染拡大防止協力金(第2回目)】

東京都から事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」)へのご協力のお願に応じて、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して「東京都感染拡大防止協力金」50万円を支給。

上記のように、各自治体には、新型コロナウイルス感染症により被害を受けた中小企業や個人事業主の皆様に対する様々な支援策があります。このような情報は、新聞やTVのニュースで知るものもあれば、自分の知らない間に支援が終了してしまっているものもあります。まずは、自分が住んでいる自治体や会社の事業所がある自治体のホームページなどで自分の会社に適用出来るものがあるかどうか、手間を惜しまず自分で調べてみることが重要です。

(伊藤 淳二)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中