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相続時精算課税の制度について

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され「※暦年課税」へ変更する事は出来ません。贈与者は贈与した年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受遺者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与した年の1月1日において60歳以上であれば、受遺者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

※暦年課税とは・・贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)

☆贈与税額の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2500万円ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。(相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除する事は出来ませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。)

☆相続税額の計算

相続時精算課税を選択したる者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額①を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。の金額が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

相続時精算課税を選択しようとする受遺者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受遺者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

相続時精算課税にはメリットデメリットがあります。亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、お客様おひとりおひとりに一番合った贈与をご提案いたします。担当者にご相談ください。

相続診断士 平林 明子

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