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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

平成30年7月6日に改正相続法が成立し 同年7月13日に公布されました。

相続法の改正につきましては、事務所通信を通じて皆様にお伝えしてまいりました。今回は、創設された「特別寄与制度」についてお話いたします。(令和元年7月1日施行)

相続法改正前までは、寄与分は相続人にだけ認められておりました。相続人以外の例をあげれば、子の配偶者などが被相続人をいくら介護したり、財産形成に寄与したとしても、遺産を分けてもらう事は不可能でした。(遺言で遺贈される場合を除く)

今回の改正では、このような不公平を解消するために、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしたと認められる親族(相続人を除く6親等内の血族と3親等内の姻族)は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料を請求出来ることとする制度・「特別の寄与」が創設されたのです。(改正民法第1050条)

ただし、遺産分割協議については、現行法どおり相続人だけで行うこととされ、相続人ではない特別寄与者は遺産分割協議に参加できません。特別寄与者は、相続人に対して特別寄与料の請求権のみが認められています。

特別寄与料の金額は、請求者と相続人の協議にて決定されますが協議が整わないとき、または協議ができないときは、相続が開始したことを及び相続人を知った時から6カ月または相続開始の時から1年以内に限り、家庭裁判所に審判の申し立てを行う事ができます。

特別寄与者が相続人等から支払ってもらう特別寄与料の金額が決まった場合には、その特別寄与料の金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、被相続人の財産が基礎控除額を越えていれば、相続税が課税されます。また特別寄与者は特別寄与料の金額が決まってから10カ月以内に相続税の申告書の提出と納税をしなければなりません。

また特別の寄与者は被相続人の親族なので、相続税の2割加算に該当いたします。(被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の人に該当する場合)

新しい画期的な制度の創設ではありますが、相続の現場でお手伝いをしている者としては、特別寄与分の請求により相続人が受け取る相続財産が減少するため、親族および相続人間でトラブルが起こることが予想されます。これを避けるためには、日頃から介護者を含め相続人ときちんと話しあいをし、そのうえでご本人が遺言書の作成をなさっておくことが重要と考えます。

公正証書遺言は決して難しいものではありません。亀戸・錦糸町相続サポートセンターではおひとりおひとりに寄り添い、心をこめた遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。どうぞ担当者にご相談ください。

相続診断士 平林 明子

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