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青色申告特別控除・基礎控除の改正

平成30年度の税制改正により、令和2年分以降の個人所得税の「青色申告特別控除額」及び「基礎控除額」が変更となっております。主な変更点は以下のとおりです。

【改正による変更点】

・青色申告特別控除額  現行65万円 → 改正後55万円

・基礎控除額      現行38万円 → 改正後48万円

☆青色申告特別控除について・・・

65万円の青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる個人が、これらの取引を複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することで受けられる特典です。

なお青色申告特別控除については、「イータックスによる電子申告」 又は 「電子帳簿保存」 を行うと、青色申告特別控除額について、これまでと同様に65万円の控除をうけることができます。

改正前と同様に65万円の青色申告特別控除を適用するために求められる、二つの要件のうち、「イータックスによる電子申告」は、今では既に一般的になってきておりますので、ここでは細かい説明は割愛いたしますが、弊社にご依頼いただいている個人確定申告のお客様の申告は、100%電子申告にて対応させていただいております。

もう一つの「電子帳簿保存」とはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、電子帳簿保存法という法律に基づき一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度で、適用するためには一定の書類を準備して、電子保存を始める日の3か月前の日までに申請書を税務署へ提出しなければいけません。なお、令和2年分の申告に限り、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、適用を受けることができます。

☆基礎控除について

基礎控除については、現行の38万円から10万円増額され48万円となっておりますが、その一方で、これまでは誰でも必ず控除されていた基礎控除ですが、合計所得2,400万円から段階的(48万円~16万円)に控除額が縮小され、合計所得2,500万円超の人は控除を受けることができなくなるという変更点がありますので注意が必要です。

上記2つの項目以外にも、給与所得控除や公的年金等控除についても変更点が加わっておりますので、詳しい内容は各担当までお問い合わせください。

(斎藤 勝)

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