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相続人に未成年者がいる場合

相続はいつ発生するかわかりません。ですから相続人の中に未成年者がいるケースも当然あり得ます。

未成年者という立場は財産に関わる法律行為を自分では行うことができません。

(例えば携帯電話の契約は親名義で、本やゲームをお店に売る場合などは親からの許可が必要など)

相続人の中に未成年者がいた場合、その手続きには未成年者の代りに手続きする者がいなければなりません。未成年者の父親が亡くなり、法定相続人が未成年者と母であった場合、母と未成年者は「利益相反行為」(一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じる行為)関係になり、この相続に関して母は未成年者の代理人として遺産分割・相続登記・金融機関などの手続きをすることが出来ないのです。

このままでは遺産分割協議を行う事が出来ません。そこで未成年者には親以外の代理人である特別代理人(家庭裁判所に、申立てを行い、選任され、代理が必要な行為を本人の代りに行う者)を選出する必要があります。

特別代理人になるには資格は特に必要ありませんが、特別代理人は未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。

特別代理人の選出にて無事に遺産分割協議が終了し、未成年者が遺産を相続した場合、未成年者であっても必要があれば相続税を納めなくてはなりません。この際、法定相続人である未成年者は一定の条件を満たせば、「未成年者控除」という税額控除を受けることが可能となっています。

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。また年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額を、その未成年者の扶養義務者(一般的に、配偶者、直系血族および兄弟姉妹の他、3親等内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引きます。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、特別代理人の申立てのお手伝いもいたしております。相続は時と場合を選びません。相続に関するご質問、お待ちいたしております。

相続診断士 平林 明子

 

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