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民泊に関する課税関係について

今年の6月15日に施行が開始された住宅宿泊事業法(通称民泊法)。某大手民泊仲介企業の無許可営業事業者の広告掲載停止など、何かとニュースをにぎわせています。この度、法律施行に先立ち、国税庁より同法律に関する個人所得の課税関係について発表がありました。

所得の区分は「雑所得」

不動産の貸付による「不動産所得」と勘違いしてしまいそうですが、宿泊日数に制限がある事や、寝具・クリーニング・光熱費・清掃費その他の役務の提供の対価が含まれている点において不動産の貸付とは異なると考えられています。

雑所得は不動産所得と違い、「所得がマイナスになる」という概念がないため、他のプラスの所得と損益通算ができず、また、青色申告の特別控除もありません。

宿泊事業により生計を立てているなど事業として行われている事が明らかな場合には「事業所得」に該当し、また、不動産賃貸業を営んでいる方が、次の賃貸契約が締結されるまでの間、一時的に宿泊事業を行って得る所得は、「不動産所得」に含めて差し支えない。

必要経費の具体例

必要経費に算入できる経費は①その収入を得るために直接要した費用及び②その年における販売費、一般管理費などで具体的には以下のようなものです。

仲介業者や管理業者に支払う仲介手数料や管理費、広告費 水道光熱費、通信費

宿泊者用の日用品 事業に利用している家屋の減価償却費 固定資産税

宿泊事業資金の借入金利子。

一つの支出が、生活用と事業用の両方に関わっている場合には、利用面積や宿泊日数などの合理的な方法により按分して計算します。

自己の居住用家屋を売却した場合の3,000万円控除の適用の可否

3,000万円の特別控除の対象となるのは、居住の用に供している部分に限られます。よって、宿泊事業の用に供している部分については適用できません。ただし、その譲渡が居住の用に供さなくなった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに行われたときは、原則として特別控除の適用を受けることができます。この場合、居住の用に供さなくなった後の家屋の利用状況は関係ありません。

消費税の課税関係

住宅の貸付けは消費税法上では非課税とされていますが、宿泊事業法に規定する宿泊事業において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。よって、基準期間における課税売上が1千万円超等の場合には消費税の申告・納税義務が発生します。

(斎藤 勝)

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