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「仮想通貨」で得た利益は課税対象?

「仮想通貨元年」と呼ばれた2017年は、ビットコインなどの仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として認める法律が国内で初めて施行されました。昨年はこの仮想通貨の急激な値上がりにより、多額の利益を手にした人もいるようです。

仮想通貨による所得は原則として雑所得になり所得税の課税対象となります。給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、2カ所以上から給与を得ており確定申告が必要な人や個人事業主などは、20万円以下であっても申告が必要になります。

仮想通貨の所得を計算する上で一つ覚えておきたいのは、換金したり他の仮想通貨に換えたり仮想通貨で商品を購入したり、何かを決済したりと、仮想通貨を使った時点で初めて所得が発生するということです。

なお、仮想通貨の所得を計算する場合、使ったときの差益からさらに必要経費を引くことができます。仮想通貨関連のセミナー参加費や書籍代などは経費に認められる可能性があるので資料などをとっておくことをお勧めします。

今年に入ってからは国内の取引所コインチェックの不手際などの影響もあり、仮想通貨の価格は軒並み下落した。こうした年をまたいでの大幅な価格変動によって、確定申告が大きな影響を受けます。

雑所得は雑所得以外の他の所得と損益通算ができません。そのため仮想通貨の取引で損失が出た場合でも、給与所得や事業所得などと相殺することができません。またその損失は翌年以降に繰り越すこともできません。例えば今年に100万円の損失を出し、翌年に200万円の利益を得た場合、前年の損失を繰り越すことができないので、翌年は200万円に対してそのまま課税されることになります。

ただし、FX(先物取引)は、仮想通貨の取引と同じ投資による雑所得でも取扱いが異なり、翌年以降3年間の損失繰越控除が認められています。

ちなみに、FX(先物取引)は、雑所得が原則として総合課税(他の所得と合算して税率を適用する)を適用するのに対し、分離課税(単独で20%の税率適用)を適用することとされています。

最後に、仮想通貨による損益は原則、雑所得になるとお話ししましたが、例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインなどの仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合、その使用により発生した損益は事業に関連する所得と考えられるため事業所得になります。

税理士 廣島 清量

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