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相続人等が隣接地問題に巻き込まれないために!

よくある事例として、自宅の土地が隣接地との境界が不明であり、建物の一部が隣接地に越境している可能性があるが、隣接地の所有者とは、挨拶を交わすなど関係は良好で、今のところ撤去を求められることはないが、相続などが原因で所有者が変更となった場合に、越境している部分について撤去を求められることや、境界が確定できないことにより、相続人が自宅を売却できなくなることなど、相続人等が争いに巻き込まれる心配があります。

~隣接地問題解決のための事前対策~

土地の境界が不明な場合、まずは土地家屋調査士に境界確定測量を依頼し、土地の境界をはっきりさせることが必要です。 境界確定測量とは、測量をして面積を求めるのと同時に、隣接地の所有者が立ち合いを行い、境界を確定させることをいいます。隣接地は、民有地(民民査定)だけでなく、公道や水路、公園などの公有地(官民査定)を含みます。                                   ちなみに、測量には現況測量といわれるものがありますが、現況測量は、所有者の指示した地点により測量を行うものであり、主に面積を測ることを目的としています。そのため、隣接地所有者の立ち合いを求めませんので、現況測量のみで境界を確定させることはできません。                               境界確定測量を行うことで、登記簿に記載されている面積との違いが分かります。また、隣接地との境界が確定しますので、越境関係についても把握することができます。塀や雨どい等の一部が相手側に越境している場合は、隣接地所有者との間で越境に関する覚書を交わすことにより争いを防ぎます。 越境に関する覚書は、境界についてお互いで確定し、越境している部分については現状のまま利用することは容認し、将来、現在の建物や構築物などの建て替えなどをするときに、境界をお互いに順守し、再建築、再構築を行うという内容になります。また、相続や譲渡などにより、所有者が変更となる場合も、覚書の内容をお互いに引き継ぐことを記載します。 境界確定測量を行い、境界を確定させることと、越境部分が発覚した場合は、越境についての覚書を取り交わしておけば、相続人や譲受人も、確定した境界や覚書の内容を引き継ぐことになりますので、次世代の方が争いに巻き込まれることが避けられます。

相続診断士 平林 明子

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