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マイナンバー(個人番号)制度  (その2) 

ひろしま会計事務所デジタル事務所通信2月18日号(vol.508)でマイナンバー(個人番号)制度の実務への影響と対応についてお知らせしました。

今回は、2回目として国民一人一人に通知されるマイナンバーの通知カードと個人番号カード、自分の個人情報を確認できるマイポータル(仮称)について見ていきます。

平成27年10月に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。

また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
 

●通知カード
 通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

 

●個人番号カード
 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。


 個人番号カードは本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。なお、個人番号カードに搭載されるICチップには券面に書かれている情報のほか電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 

●マイポータル(仮称)

マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認できる手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム(マイポータル)」が稼働する予定です。情報提供等記録開示システムの機能の詳細はマイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できる機能のほか、以下のような機能が入る予定です。

 

○行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能

○行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能

○行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能

 

(伊藤 淳二)

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