江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

ローンで住宅を購入した場合の税額控除

住宅ローン等を利用して住宅を新築・取得、又は増改築を行った場合や、省エネ・バリアフリーといった改修工事を行った場合などで、一定の要件を満たしている際には各年度の所得税額から控除できる制度があります。ただし、この制度は住宅を取得したり、改修工事を行った人ならば誰でも受けられるという訳ではなく、適用を受ける為に満たすべき一定の要件があります。今回は住宅を取得した場合について、以下に要件の一部を記載します。

●取得してから6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の1231日まで引き続き住んでいること。

●控除を受ける年分の合計所得金額が3千万以下であること。

●住宅の床面積が50平方メートル以上(※注1)であり、床面積の半分以上を居住用として使用していること。

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(※注2)があること。 (※繰り上げ返済等による返済期間短縮で、償還期間が10年に満たなくなった場合(※注3には適用できなくなるので注意が必要)

【中古住宅を取得した場合には上記要件の他に下記の様な要件が加わります】

●マンションなどの耐火建築物の場合には、取得日以前25年以内に建築されたもの

●耐火建築物以外の建物の場合には、取得日以前20年以内に建築されたもの

●生計を一にしている様な親族や、特別な関係のある者からの取得でないこと

・・など細かい要件がありますので、今後住宅購入等を検討されている方はご相談ください。

この制度は平成21年度の税制改正により期限が延長され、平成251231日までの間に居住した場合に適用できると共に、生命保険料控除や社会保険料控除の様な「所得控除」ではなく、確定した税額から直接控除される「税額控除」の為、その減税効果はとても大きなものです。

ただし、適用初年度につきましては、会社で年末調整を行っているサラリーマンの方等も確定申告が必要となりますので、お間違えない様、お気を付け下さい。

※注1・・店舗や事務所と併用している場合には、それも含めた床面積で判断

※注2・・金融機関や住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金(※注4や工務店などへの債務で、親族などからの借入金は該当しない。

※注3・・償還期間とは、「既に返済が完了している期間」 + 「完済までの返済残期間」であり、単純に残りの返済期間という事ではありません。

※注4・・無利子や1%に満たない利率による借入金は該当しない。       (斉藤 勝)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中