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平成22年現在の証券税制

証券税制はここ数年めまぐるしく改正されています。そこでもう一度、この証券税制について平成22年時点での取扱いを押さえておきたいと思います。

種類

平成21年~23

特定口座

確定申告 (※2

日本株式

米国株式

中国株式

投資信託

配当課税10

譲渡課税10

(※1

非対応

非対応

株価指数先物取引

株価指数オプション

雑所得20

対象外

カバート・ワラント

ニアピンeワラント

譲渡 譲渡所得

償還 雑所得

対象外

外国債券

利子20

償還 雑所得

譲渡 非課税

対象外

外国為替定時取引

雑所得

対象外

外国為替証拠金取引

(FX取引)

雑所得

対象外

  1 平成211月より上場株式等の配当金等は、確定申告において総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかが選択可能になっております。総合課税方式で確定申告をする場合は、配当控除の適用を受けることができます。申告分離課税方式を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と相殺することができます。

  2 ○・・・・確定申告が必要

△・・・・源泉徴収あり特定口座の取引では不要。源泉徴収なし特定口座の取引及び一般口座あるいは他の特定口座の取引と損益通算する場合は確定申告が必要となります。                   

  3 譲渡損失の繰越控除

  上場株式を譲渡した場合に生じた損失のうち、その年の譲渡益から控除しきれない金額については、確定申告を条件に、翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡所得の金額から控除することができます。

  4 平成22年度税制改正

  上場株式・投資信託からの配当、譲渡益が条件付で非課税になります。すなわち、平成24年~26年の投資分で年間100万円以下(3年間で合計300万円が上限)最長10年間です。 (廣島 清量)

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