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障害者雇用の創出

障害者の雇用の促進に関する法律」では、障害者雇用率制度が設けられており、常用雇用労働者数が56人以上の一般事業主は、その常用雇用労働者数の1.8%以上の身体障害者又は、知的障害者を雇用しなければならないとされています。また、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられており、平成227月から常用雇用労働者数201人以上300人以下の事業主(現行は301人以上の事業主)は、法定雇用率(1.8)に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならず、さらに平成274月より常用雇用労働者数101人以上200人以下の事業主まで、この適用範囲が拡大されます。

※制度の適用から5年間は納付金の減額特例が適用されます。

月額50,000円 → 40,000

 2009年度にハローワークを通じて就職した障害者は約45,000人で、前年度比1.8%増え、2年ぶりに増加に転じました。障害者に対する理解が少しずつ進んできている結果ではありますが、採用抑制は依然として続いているのが現状の様です。しかし、今後障害者の雇用を考えている中小企業の障害者雇用調査によると、「現在雇用している」・「過去に雇用していた」と答えた企業は半数以上に上り、現在雇用している障害者の評価については「満足」・「おおむね満足」など、良好な評価をしている企業が多いのです。

また、各種助成金や障害者の作業能力・雇用に係る好事例などの情報も提供されています。

たとえば助成金であれば、高齢者や障害者等の就職が特に困難と思われる者を継続して雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部を助成してもらえる「特定就職困難者雇用開発助成金」など、好事例では「障害をもつ社員は長く勤めてくれており、これからも当社の業務を支えてくれるものと期待している」などの声が寄せられています。                     (斎藤 勝)

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