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デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

前号でデジタルトランスフォーメーション(DX)の定義、導入の手順及び中小企業がDXに取り組むメリットについてお伝えしました。

国の政策としても令和3年度の税制改正のなかにポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーションへの投資を促進するためにDX投資促進税制を創設しました。

〇 創設された制度の概要

情報技術適応設備及び事業適応繰延資産を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、改正産業競争力強化法の施行の日から令和 5年3月31日までの期間(以下「指定期間」)内に、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(以下「情報技術事業適応)の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得又は製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その供用年度において次のいずれかの措置の適用を受けることができる制度が創設されました。

イ.情報技術事業適応設備等の取得価額の30%相当額の特別償却

ロ.情報技術事業適応設備等の取得価額の3%(情報技術事業適応のうち産業競争力の強化に著しく資する一定のものの用に供する情報技術事業適応設備については5%)相当額の法人税額の特別控除

(1)適用対象法人

本制度の適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者である法人です。

(注) 認定事業適応事業者とは、認定事業適応計画(産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画をいいます。)に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限ります。以下「情報技術事業適応」といいます。)を行う同法第21条の28第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。

(2)適用対象資産

本制度の適用対象資産は、次の情報技術事業適応設備(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)又は事業適応繰延資産です。

.情報技術事業適応設備

認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエア並びにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究の用に供される一定の資産を除きます。)をいいます。

ロ.事業適応繰延資産

認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産をいいます。

(水田 裕之)

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