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家賃支援給付金 Q&A編

家賃支援給付金の申請が7月14日に開始されました。今回はよくある質問についてお知らせします。

Q1対象となる物件について知りたい

A1申請者自らの事業のために使用・収益する日本国内の土地建物が対象となります。

※住居兼事業所については事業用として使用している部分のみ対象となります。

また、以下の要件を満たしていることが条件です。

転貸(又貸し)を目的としていないもの

自己取引、一親等内の親族間取引でないもの

申請者と賃貸借契約上の賃借人の名義が一致していること

同一申請者・同一物件の二重申請でないこと

※転貸をした場合、転貸をせず自らが使用収益する部分については対象となります。

※会社同士が親子関係にある場合の他、会社の社長などが親族関係にある場合なども対象となりません。

Q2対象となる契約期間について知りたいです

A2以下のすべてに当てはまることが条件となります。

①2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約があること。

②申請時点で有効な賃貸借契約があること

③申請日より直近3か月分の賃料の支払いの実績があること

Q3土地の賃料も対象となりますか

A3建物の賃料だけでなく、土地の賃料も対象となります。

Q4複数の事業所を賃借しているが、申請は、複数に分けて行うことができますか

A4複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算定の基礎の金額としてもちいるには、一度にすべての申請を行う必要があります。

Q5虚偽の申請により受給した場合には罰則はありますか

A5不審な点がみられる場合などには調査をおこなうことがあり、その結果給付要件に当てはまらないなどが判明した場合には不給付決定を行い、不正受給が疑われる場合には、以下の対応を行うことがあります。

①返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、これらの金額を請求する旨の通知を行う。

②不正受給が発覚した場合には、原則として申請者の法人名などの公表を行なう。

③中小企業庁長官または事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴または告発する

注)持続化給付金とは異なる給付金です。

持続化給付金とは異なる給付金ですので、申請は別途行っていただく必要があります。

なお、書類やデータが自動で流用されることはありません

(水田 裕之)

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