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求職者支援制度とは?

平成2310月、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」(求職者支援法)の施行に伴い、ハローワークでは「求職者支援制度」が始まりました。

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です(平成23101日以降に開講する訓練の受給者が対象)

「求職者支援制度」の対象者は下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。

(1) ハローワークに求職の申込みをしていること

(2) 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと

(3) 労働の意思と能力があること

(4) 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

例えば、①雇用保険に加入できなかった方、②雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方、③雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、④自営業を廃業した方、学卒未就業者の方など ()在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。

特定求職者は、主に下記の3つのサービスを受けることができます。

(1)「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。

「求職者支援訓練」とは、雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。受講料は無料ですが、テキスト代などは自己負担となります。

(2) 訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

「就職支援計画」に基づいた、ハローワークでの定期的な職業相談等のサポートが受けられます。

(3) 収入、資産などの一定要件をすべて満たす方に、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

以上の制度における特定求職者を対象とした職業訓練ついては、我々一般企業でもその持てる技術・経験を提供することが可能です。つまり、民間訓練機関(一定の条件がある)として、中央職業能力開発協会に訓練実施計画を提出し、認定を受ければ、特定求職者に教育訓練を実施して、訓練奨励金の支給を受けることもできます。(伊藤 淳二)

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