所得税の確定申告は3月16日(月)までになります。今回は個人の所有物(動産)を売却して利益(購入価格より高く売れた場合)が出た際、その利益に税金がかかるかどうかについて解説させていただきます。
- 生活用動産の売却は原則「非課税」
自分や家族が日常生活で使用する家具、じゅう器、衣服、自家用車などの「生活用動産」を売却して得た利益は、原則として所得税がかからず、確定申告も不要です。
- 品目別の判断基準
① ウイスキーなど趣味の収集品(「30万円の壁」があるもの)
貴金属、骨董品、ウイスキー、ワイン、切手、古銭、トレーディングカードなどは、趣味の品(生活に絶対不可欠ではないもの)とみなされます。
・1本(または1セット)の売却価格が30万円以下: 非課税。
・1本(または1セット)の売却価格が30万円超: 課税対象(譲渡所得)となります。
ただし、譲渡所得には年間合計で50万円の特別控除があるため、年間の売却益(儲け)の合計が50万円以内であれば結果的に税金はかかりません。
② 自動車(自家用車)
自家用車は、生活に通常必要な動産として扱われます。
・原則: 売却価格がいくらであっても、生活のために使用していれば非課税です。貴金属のような「30万円」の制限もありません。
・例外(課税) : レジャー・趣味専用の車(スポーツカー、キャンピングカー等)や、コレクション用の車を売却して利益が出た場合は、申告が必要になる可能性があります。
③ 家具・家電・衣類
冷蔵庫、洗濯機、テレビ、一般的な衣服などは、生活必需品として認められる可能性が高いです。30万円を超える高額なヴィンテージ家具やブランド服であっても、それが日常的に使用されているものであれば、基本的には非課税です。
3.「趣味」と「日常生活」の線引き
自動車などの判断で重要となる「日常生活用」か「趣味用」かの境界線は、以下の視点で総合的に判断されます。
・実態: その物がなければ日々の生活(通勤・家事等)に支障が出るか。
・台数: 他に日常使いの車がある中での「2台目のスポーツカー」などは趣味とみなされやすい。
・特殊性: 一般的な範疇を超えた希少価値やスペック、資産性を目的としていないか。
- 確定申告が必要になるケース
以下の場合は、物品の種類に関わらず申告が必要です。
・営利目的(転売)とみなされる場合:「飲むため」「乗るため」ではなく、最初から利益を得るために継続的に売買を行っていると判断されると、生活用動産とは認められず、雑所得や事業所得として課税されます(副業の場合、年間利益20万円超が目安)。
(水田 裕之)



