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金を売ると税金がかかる?

所得税の確定申告が始まりました。今年は2月16日(月)から3月16日(月)までになります。この時期、皆様も税金について関心をお持ちになることのように思います。
今回は、個人が金を売却した時の税金の仕組みを、解説させていただきます。
個人が保有していた金(地金・金貨など)を売却した場合、その利益は「譲渡所得」に分類されます。

◆譲渡所得のポイントは次の3つです。

①利益が出た時だけ課税
売却額 ―(購入費用+売却にかかった手数料など)= 譲渡益
この譲渡益がプラスの場合のみ、税金の対象になります。

②特別控除がある
譲渡所得には、年間50万円の特別控除があります。
つまり、その年の譲渡益の合計が50万円以下なら、原則として税金はかかりません。

③保有期間で課税対象額が変わる
金を5年超保有してから売却した場合は「長期譲渡所得」となり、利益の1/2だけが課税対象になります。
一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、全額が課税対象です。

◆税率はいくら?
譲渡所得は、給与などと合算される総合課税です。
そのため、所得税住民税の税率は、その人の所得状況によって異なります。
「金を売ったら一律○○%」というわけではない点に注意が必要です。

◆確定申告は必要?
次のような場合は、確定申告が必要になる可能性が高い!

金を売却して50万円を超える利益が出た
・他にも譲渡所得がある

一方、譲渡益が50万円以下で、他に申告が不要な事情しかなければ、申告不要となるケースもあります。

◆購入時の記録は大切!
税金計算では、「いくらで買ったか」が非常に重要です。

購入時の領収書
売買明細
金融機関・貴金属業者の取引記録

などは、できるだけ保管しておきましょう。
もし購入価格が分からない場合、不利な計算になることもあります。

税理士 廣島 清量

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