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子ども・子育て支援金の徴収が始まります

◆子ども・子育て支援金とは?

国の「こども未来戦略『加速化プラン』」で定められた、育休給付の手取り10割相当への拡充などの子育て支援の拡充にかかる費用に充てるため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により創設されるものです。
高齢者を含むすべての世代の人が、公的医療保険の保険料とあわせて徴収され、会社員は令和8年4月分から徴収が始まります。

◆どのような支援に活用されるの?

2025年4月からの雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」は、子ども・子育て支援金を活用した子育て支援策として、既に実施されています。また、児童手当の拡充や親の就労の有無にかかわらず保育園に通いやすくする「こども誰でも通園制度」の給付なども、同様です。

◆負担額はどれくらい?

子ども家庭庁が12月26日に公表した年収別推計によれば、協会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額負担は次のように示されています。ただし、社会保障の歳出改革による負担軽減とセットで、支援金導入に伴う社会保障負担率(国全体でみた国民所得に対する社会保険料負担の割合)が上昇しない、とされています。

・200万円:192円  ・400万円:384円  ・600万円:575円

・800万円:767円  ・1,000万円:959円

※支援金は、標準報酬月額に支援金率を乗じて計算されます。協会けんぽを含む被用者保険では、国が一律の支援金率を示し、原則その率で徴収されます。2026年度の被用者保険の支援金率は0.23%とされています。この金額は、年収(標準報酬総額)に支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出し、12で割って月額にしたものに、本人負担分として1/2を掛けたものです。

※社会保障の歳出改革とは
薬価等改定、高額療養費の見直し、食品類似医薬品の薬剤給付適正化、長期収載品の選定療養拡大など。

◆給与計算への影響は?

上記のとおり、会社員は令和8年5月に納付する令和8年4月分の保険料から徴収が始まります。給料だけでなく、ボーナスからも支援金が徴収されるので、あらかじめ従業員に周知し、誤解や不安を防ぐことが重要です。
なお、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。

社会保険労務士 神山 真由美

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