江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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法務省の法制審議会で検討されている「デジタル遺言」について

日本では現在、遺言制度のデジタル化が検討されており、いわゆる「デジタル遺言」制度の導入に向けた議論が進んでいます。背景として、人口の高齢化や単身高齢者の増加、所有者不明土地問題などに加え、従来の遺言制度(自筆証書遺言・公正証書遺言)が利用しにくいという課題が指摘されています。より多くの人が適切に遺言を残せる仕組みをつくることが目的です。

◆デジタル遺言制度が必要とされる理由
・自筆証書遺言は全文・日付・氏名を手書きする必要があり、作成のハードルが高い事。

・公正証書遺言は確実だが、公証役場への出向や費用が負担となる事。

・高齢者や単身者が増加し、遺言を残す必要性は高まる一方で、制度利用は伸び悩んでいる。

・遺言のデジタル化により、作成の容易化・記録の確実性向上・相続トラブルの予防が期待される。

◆政府が検討している主な方向性
1.公正証書遺言のデジタル化(2025年10月開始)
オンラインで申請・署名・作成が可能となり、原本も電子的に保管されます。

2.自筆証書遺言のデジタル化(新制度として検討中)
パソコン・スマホで遺言を作成し、電子的に保存できる方式を想定。本人確認方法や改ざん防止技術が論点。

3.簡易でアクセスしやすい遺言制度の構築
手書き・押印・対面などの負担を軽減し、高齢者も使いやすい制度を目指します。

◆現在の課題
・真正性(本人が作成したこと)の担保ができるか。

・デジタル機器に不慣れな高齢者への配慮

・電子データの長期保存の安全性

・普及のための運用ルールや基準

◆今後の予定
・公正証書遺言のデジタル化は2025年10月開始済

・自筆証書遺言のデジタル化は制度案を検討中で、数年以内の導入も視野

◆まとめ
デジタル遺言制度は、遺言の作成をより簡単・安全にすることを目指すものであり、相続手続きの円滑化やトラブル減少に寄与すると期待されます。今後の法改正に注目しましょう。

相続診断士 平林 明子

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