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所得税確定申告における青色申告特別控除の見直し改正について

事務所通信2025年12月24日号【Vol.1047】の令和8年度税制改正大綱の中で取り上げた青色申告特別控除の改正について、令和9年分の確定申告からの改正とはなりますが、少し詳しく解説いたします。改正の趣旨は、会計ソフトの普及・電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進するためです。

〇複式簿記の場合

条 件 控除額
改正前 改正後
令和9年分~
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子申告(e-tax)する場合  65万円 65万円
(改正なし)
上記に加えて以下の要件を満たす場合

その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法に従って電子記録の保存を行っていること(次のいずれかに該当する場合に限る)

イ)仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電子記録の保存等を行っている場合(訂正・削除の履歴が残る優良な電子帳簿)

ロ)請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を一定の要件を満たして保存を行う場合(請求書データ等との自動連携)

65万円 75万円
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに書面で行う場合 55万円 10万円

つまり、複式簿記の記帳のみでは55万円控除の適用を受けることができず、書面(紙)で提出すると10万円の控除しか受けることができずに増税となります。

〇簡易簿記の場合

条 件 控除額
改正前 改正後
令和9年分~
前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合(下記以外) 10万円 10万円
(改正なし)
前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合 10万円 0

 

控除額を増やしたい場合は、コストと手間を勘案の上①複式簿記による記帳、②電子申告、③電子帳簿保存法への対応、この3点について見直してみてはいかがでしょうか。

税理士 久保 康高

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