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令和8年度税制改正大綱

令和8年度税制改正大綱が12月19日に政府与党により決定されました。
今回はその中で主なものを簡単に紹介します。

1 個人所得課税

①物価上昇局面における基礎控除等の対応
物価上昇の中で足元厳しい状況にある中低所得者に配慮して、給与収入に対する所得税の課税最低限が178万円に引き上げられます。給与収入178万円超の給与収入に対しても段階的に控除額が引上げられます。

②青色申告特別控除について
現行の55万円の控除額が一定の要件のもと65万円に引き上げられ、さらに電磁的記録の保存等を行っていることを満たした場合には75万円に引き上げられます。また、10万円の青色申告特別控除について事業所得、不動産所得が一定額を超える場合には適用除外されます。(令和9年分以後)

2 住宅土地税制

①住宅ローン控除
適用期限を5年間延長した上で、既存住宅について省エネ性能の高い住宅に対する借入限度額の引き上げ、子育て世代等への上乗せ措置の適用、世帯規模の変化を踏まえ、床面積要件を40㎡への緩和措置などの拡充が行われます。

3 資産課税

①教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
令和8年3月31日までとされている期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については引き続き適用することができます。

4 法人課税

①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
適用対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満に引き上げられます。

②給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
中小企業向けの措置についてのみ継続されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。

5 消費課税

①インボイス方式に係る経過措置
いわゆる2割特例については、個人事業者についてのみ令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について納付税額を3割とすることができます。

また、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入に係る税額控除に関する経過措置について激変緩和を図る観点から、最終的な適用期限を2年延長し、控除可能割合が現行の80%から段階的に70%、50%、30%となります。

これら改正案は来年の通常国会に法案が提出され、3月中に可決成立される予定です。

(水田 裕之)

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