小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった方)の自宅や事業用などの土地について、一定の条件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる制度です。居住用宅地の場合は最大330㎡まで80%の減額が可能で、相続税負担を大きく減額することができます。一方で、本来この特例は「配偶者」または「被相続人と同居していた相続人」が取得する場合に限定されます。そこで例外的に認められているのが、いわゆる「家なき子特例」で、別居の子(相続人)などが特例を利用できる仕組みとして位置づけられています。
★「家なき子特例」とは
「家なき子特例」とは、被相続人と同居していなかった相続人が、相続人の自宅の土地を相続する場合の特例です。生計が独立し別居していても、一定の要件をみたせば、その土地を居住用宅地として扱い、小規模宅地等の特例(評価額80%減額)を適用できる制度です。
この制度の趣旨は、実家の土地を相続した子が、相続税負担を理由に実家を手放さざるを得ないといった事態を避けるためとされています。
※家なき子特例は、通称であって、法律上の正式名称ではありません。
★「適用要件」
家なき子特例を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 被相続人に配偶者または同居していた相続人がいないこと。
- 相続人が相続開始前3年以内に「持ち家に居住していない」こと。
相続人が自己所有または自己の配偶者・一定の親族所有の家に住んでいた場合は適用不可となります。「実質的に家を持たない状態」であることが求められます。
- 相続人が現在住んでいる家屋について「過去に所有したことがない」こと。
平成30年改正で追加された要件で、持ち家の有無が厳格にチェックされます。
- 相続した宅地等を相続税申告期限まで保有すること。
家なき子特例は、別居していた子などが被相続人の自宅土地を相続する際に適用される救済的な制度です。しかし、持ち家歴や同居の有無など細かな要件がたくさんあり、一つでも外れると適用できません。適用できるかは、個別事情により変わりますので、相続が発生したら、お早めに亀戸・錦糸町相続サポートセンターに、ご相談ください。
相続診断士 平林 明子



