今回の改正は、特に給与収入が低い方や、アルバイト収入のあるご家族を扶養されている方への税負担軽減が中心となっています
- 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
| 控除の種類 | 改正前(令和6年分) | 改正後(令和7年分) |
| 基礎控除 | 48万円 | 所得に応じて58万円~95万円※ |
| 給与所得控除 | 最低保証額55万円 | 最低保証額65万円 |
※給与収入200.4万円未満の方で控除額が最大(95万円)となります。
改正の結果、給与収入160万円まで所得税が非課税となります。
この変更に関して扶養控除等申告書などへの記載事項の変更はありません。
- 扶養親族等の所得要件の緩和
配偶者、扶養親族、勤労学生の控除を受ける方の合計所得金額の要件が緩和されます。
| 控除の対象 | 改正前 所得要件 | 改正後 所得要件 |
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 配偶者特別控除対象者 | 48万円超133万円以下 | 58万円万円超133万円以下 |
| (103万円超201.6万円未満) | (123万円超201.6万円未満) | |
| 勤労学生 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
※()内は収入が給与だけの場合の給与収入金額です。
- 特定親族特別控除の創設(新設)
「特定扶養親族」(19歳以上23歳未満)のうち、アルバイト等で所得が多くなった方を対象とした新たな所得控除が創設されました。
対象:19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方。※
控除額: 特定親族の合計所得金額に応じて変動します。(最大63万円)
この控除を適用するためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要になります。
※合計所得金額58万円超123万円以下は給与収入の場合123万円超188万円以下になります。
4.従業員への周知
2、3の控除の所得要件が緩和されたことで、令和6年分では控除対象から外れていた家族(配偶者や学生の子供など)が令和7年分では扶養控除等の対象になる可能性があります。正しく扶養控除等の適用を受け、控除漏れで税額が増えてしまわないように、従業員に「扶養控除等申告書」などの申告用紙に扶養家族の正しい情報と所得の見積額を記入するよう周知することが必要です。
(水田 裕之)



