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令和7年10月 地域別最低賃金改定

最低賃金制度は、雇用主が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を国が定めた制度です。働くすべての人に賃金の最低額を保障しており、正社員だけでなく、パート・アルバイトや臨時・嘱託なども含めたすべての従業員の賃金が対象になります。
国籍に関わらず、日本で働く技能実習生などの外国人も対象になります。
地域別の最低賃金額及び適用開始時期は各都道府県ごとに決定され、適用開始時期(効力発生日)は、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次適用されます。

地域別の最低賃金額及び適用開始時期は1都3県については以下のとおりです。

東京都  1,226円(前年1,163円) 効力発生日10月3日

神奈川県 1,225円(前年1,162円) 効力発生日10月4日

千葉県  1,140円(前年1,076円) 効力発生日10月3日

埼玉県  1,141円(前年1,078円) 効力発生日11月1日

〇最低賃金の確認方法

地域別最低賃金額は時間額で設定されるため、時給制のパートやアルバイト等の賃金は確認しやすいのですが、日給制や月給制等の場合は、最低賃金を下回っていないかの確認が必要となります。

日給制の場合は日給額を所定労働時間で割った金額になります。
月給制の場合は月給額を月の平均所定労働時間で割った金額になります。

☆対象となる月給額は、毎月支払われる基本的な賃金になり、以下の式で求めます。

対象となる月給額=実際の月給支払額-対象とならない賃金※

※対象とならない賃金

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金等)

(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)

(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

〇使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなる?

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、労働基準監督署による行政指導(是正勧告)が行われ、最低賃金との差額の支払いを求められます。
指導に従わない場合や悪質な場合には罰則(50万円以下の罰金)が適用される可能性があります。
企業は毎年更新される最低賃金を確認し、自社の労働者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。

※製造業など一部の業種については産業別最低賃金が適用される場合があります。

(水田 裕之)

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