「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する境界線を指します。給与収入が一定額を超えると、それぞれ税金や社会保険料の負担が発生もしくは増加し手取り収入に影響を及ぼします。額面年収が増えても、手取り収入が減少する場合があるため、特にパートやアルバイトで働く人にとっては関心があり働き方に影響しているようです。2025年の税制改正で、年収の壁が大きく見直されました。
〇103万円の壁の引上げ
所得税の課税対象となる給与の年収の上限が、従来の103万円から160万円に引き上げられました。(給与所得控除の最低保障額65万円 + 基礎控除の控除額最大95万円)
〇扶養控除の範囲拡大
配偶者控除の対象となる給与の年収の上限が、103万円から123万円に引き上げられました。
※配偶者特別控除の満額適用(38万円)ができなくなる150万円→160万円に引上げ
〇特定親族特別控除の創設
特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子)の扶養控除の上限も、特定扶養親族の給与の年収の上限が103万円から123万円に引き上げられました。
※特定親族特別控除の満額適用(63万円)ができなくなる上限150万円
※特定親族特別控除が適用できなくなる上限188万円
〇住民税の「年収の壁」
住民税については、給与の年収の上限が100万円から110万円(自治体により異なる)
〇年末調整での対応
2025年1月1日から12月31日の所得に対して適用され、2025年12月の年末調整で新しい控除額が反映されます。
〇社会保険の「年収の壁」
社会保険の加入条件となる年収106万円や130万円の壁は、2025年10月1日より、19歳以上23歳未満である場合は、150万円未満に引き上げられました。
これまで「扶養内で働きたい」として時間調整していた従業員が、より長時間働く可能性も出てきて、人手不足の解消のチャンスでもあり、企業側としても、この制度への理解を深める必要が出てきたようです。
税理士 廣島 清量