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免税店(輸出物品販売場)制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します!

令和7年度税制改正の中で今号では消費税法の改正について要点をピックアップしてお伝え致します。この改正の背景としては、国内において外国人旅行者等が消費税免税で購入した免税対象物品を輸出することなく転売・横流しすることの不正行為が横行したことにより各々の見直しがされました。

◆リファンド方式とは

リファンド方式とは、外国人旅行者等に免税対象物品を販売する際には消費税相当額を含めて販売し、免税店を経営する事業者が、その販売した免税対象物品が国外へ持ち出されたことを示す情報(税関確認情報)を保存した場合に、その免税対象物品を購入した外国人旅行者等に対して消費税相当額を返金(リファンド)する方式をいいます。

◆免税対象物品の範囲

税抜5,000円以上で金及び白金の地金等の物品以外。

◆免税販売手続

国税庁への購入記録情報の提供として「旅券番号」が必要となりました。

100万円(税抜価額)以上の商品を販売した場合は、免税対象商品の具体的な名称、ブランド名、型番号(シリアルナンバー等)、形状若しくは色彩等の特徴または鑑定書若しくは保証書付きである旨を購入記録情報として提供する必要があります。

◆免税店の許可要件

「購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出の免税店については、令和8年10月31日をもって免税店許可の効力を失います。

◆経理処理について

リファンド方式においては、商品販売時には消費税区分を「課税売上」として処理し、輸出物品販売を経営する事業者が、その後税関確認情報の保存により免税要件を満たした時に、「課税売上」から「免税売上」へ振り替える処理を行うこととなります。購入者が購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けなかった場合は、「課税売上」が維持されたままとなります。

◆施行時期

令和8年11月1日以降に免税店で行う免税対象物品の販売から適用されます。

税理士 久保 康高

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