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戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日に公布された令和5年法律第48号(戸籍法等の一部を改正する法律)により、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が新たに導入されました。これは、デジタル化の推進および行政サービスの効率化を目的としたもので、令和8年5月26日に実施される予定です。

〇制度の概要

これまで戸籍には氏名の漢字表記のみが記載されていましたが、読み仮名が戸籍に公式記録されることで、次のような利点が生まれます。

・住民基本台帳やマイナンバー制度などと連携し、正確な氏名読みの把握が可能に。

・読み方が複数ある氏名(例:幸子=「サチコ」と「ユキコ」等)の誤読防止

・各種手続きや証明書発行における事務処理の簡素化・迅速化

〇手続き

・令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から戸籍に記載されている氏名にフリガナがついたものが送付されます。

・送付されたら必ず内容を確認します。もし、認識とちがうフリガナが記載されていた場合は必ず届出を行ってください。氏名のフリガナの届け出は、マイナポータルを利用してオンラインでも行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)

・通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

・戸籍の届出(出生・婚姻・養子縁組など)に際しては、読み仮名の記載が必須となります。

〇届出をすることができる者について

・氏(名字)のフリガナの場合、原則として戸籍の筆頭者が、単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名のフリガナの場合は、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

【詐欺にご注意ください】

フリガナの届出に手数料はかかりません。

届出をしなくても罰則はありません。

※より詳細な手続き方法および届出書様式などにつきましては、法務省の公式ウェブサイトをご参照ください。

相続診断士 平林 明子

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